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身体的拘束最小化のための指針

身体的拘束最小化のための指針

 

Ⅰ 基本的な考え方

     身体的拘束は、患者様の行動の自由を制限する事である。患者様の尊厳と人権を最大限尊重し拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的拘束の弊害を理解し、拘束最小化に向けた安全で快適な看護・介護の提供に努める

 

Ⅱ 基本方針

1. 身体的拘束を最小化とする事を目的として「身体的拘束最小化チーム」を設置する

2. 当院では医療・介護の提供にあたり患者様又は他の患者様の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、原則として身体的拘束を行わない

3. 薬物の適正使用を遵守し、鎮静を目的とした薬物の使用や身体的拘束以外の患者の行動を制限する行為についても必要やむを得ない場合以外は行わない

 

  Ⅲ 身体的拘束最小化チームの設置

1. 身体的拘束最小化チームの専任の医師を院長とし、各病棟の看護職員、介護職員の担当者、必要に応じて薬剤師、理学療法士等の入院医療に携わる職員を構成員とする

2. 身体的拘束最小化チームの業務は次のとおりとする

1) 病棟毎のチームでは、やむを得ず行われている身体的拘束の状況についての確認と解除に向けた検討を少なくとも1日に1度は行い、月に1度身体的拘束廃止に向けての評価、見直し、検討をすること

2) 委員会は2カ月に1回開催し、やむを得ず行われている身体的拘束が適切であるかを検討し、方法や記録の確認をすること

3) 身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知すること

4) 当該指針を職員に周知・活用し、定期的に当該指針を見直すこと

5)入院患者様に係わる職員を対象とした研修を定期的に実施すること

 

  Ⅳ 「緊急やむを得ない場合の身体的拘束」を実施する場合の3原則

1. 切迫性:患者様又は他の患者様の生命又は身体が危険にさらされる緊急性が著   

しく高いこと

2. 非代替性:身体的拘束やその他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと

3. 一時性:身体的拘束やその他の行動制限が一時的であること

 

  Ⅴ 身体的拘束の対象となる行為

1. 徘徊しないように車椅子やベッドに体幹や四肢をひも等で縛る

2. 転落しないようにベッドに体幹や四肢をひもで縛る

3. 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように四肢をひもで縛る

 

4. 点滴・経管栄養のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける

5. 車椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないようにY字抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルを付ける

6. 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する

7. 脱衣やおむつ外しを制限する為に介護衣(つなぎ服)を着せる

8. 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひもで縛る

9. その他、身体的拘束には該当しないが、以下の行為も身体的拘束として準ずる

a自分で降りられないようにベッドを柵で囲む

bセンサーマットを取り付ける

c向精神薬を過剰に服用させる

d自分の意思で開けることのできない居室に隔離する

 

Ⅵ 身体的拘束の弊害について

1. 身体的弊害:関節の拘縮、筋力低下、圧迫部位の褥瘡などの外的弊害や、食欲低   

下、心肺機能や感染症への抵抗力の低下などの内的弊害

2. 精神的弊害:不安や怒り、屈辱、あきらめといった精神的苦痛や尊厳の侵害

 

Ⅶ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針および必要な手続き

1. 緊急性を要する「やむを得ない場合」に該当するとの判断は、職員個人の判断ではなく、病院全体が共有している「身体的拘束最小化フローチャート」に沿って行う

2. 身体的拘束最小化チームにおいて協議の上判断し、当該チームにおいて代替策がないか検討する

3. 身体的拘束最小化チームの病棟責任者が、患者様本人又は家族に対し緊急やむを得ない状態であることを説明し「身体的拘束に関する同意書」を取得する

4. 実施にあたっては、必要最小限の方法、時間、期間、実施方法等の適正、安全性を検討し、経過確認を行う

5. 身体的拘束を行った場合には、その態様及び時間、その際の患者様の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する

6. 緊急やむを得ない状態に該当しなくなった場合には速やかに解除する

 

  Ⅷ 当該指針の閲覧について

     この指針は患者様、ご家族様、職員がいつでも閲覧できるよう当院ホームページに公開し、いつでも閲覧が可能な状態とする

 

  (附則)

    平成25522日 初版作成

    令和441日  全面改訂

    令和641日  部分改訂