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デイケア及び訪問リハビリテーション 身体拘束等の適正化のための指針

身体拘束等の適正化のための指針

1、 理念

身体的拘束は、当院通所リハビリテーション及び訪問リハビリテーション利用者様の行動の自由を制限する事である。利用者様の尊厳と人権を最大限に尊重し、拘束を安易に正当化することがなく、職員一人ひとりが身体的拘束の弊害を理解し、身体拘束廃止に向けた取り組みと快適なサービスの提供に努める。

(1)       身体拘束廃止の基準

サービス提供にあたっては、当該利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止します。

(2)緊急・やむを得ない場合の三原則

 切迫性:利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高い事。

 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替えする介護方法がない事。

 一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものである事。

 ※身体拘束を行う場合には、以上の三つの要件を満たすことが必要です。

 

2、 基本方針 

  (1)  身体的拘束を廃止することを目的として、身体拘束廃止チームを設置する。    

  (2)  当事業所ではサービス提供にあたり利用者様の生命や身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、原則として身体的拘束を行わない。

 

3、 身体的拘束廃止チームの設置

  (1)  身体的拘束廃止チームの責任者は管理者とし、当事業所職員の看護師、介護士、理学療法士、作業療法士、生活相談員の代表メンバーで構成する。

  (2)  身体的拘束廃止チームの業務は次のとおりとする。

     チームは、利用者の生命、身体の保護を目的に、やむを得ない場合の三原則に該当するか検討し、その手続きを行う。

     身体的拘束を実施した場合の解除の検討

     利用者に身体拘束をすることがないよう、安全な環境を目指して職員の教育や訓練、施設の整備等の実施。

     チーム会議開催は必要時、随時開催とする。

 

4、 身体的拘束の対象となる行為

  (1)  徘徊しないように車椅子やベッドに体幹や四肢をひも等で縛る

  (2)  転落しないようにベッドに体幹や四肢をひも等で縛る

  (3)  経管栄養、酸素チューブ等、必要な医療器具を外さないように、また皮膚を搔きむしらないようにミトン型手袋を装着したり、四肢をひも等で縛る

  (4)  車椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないようにY字抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルを付ける。

  (5)  立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する

  (6)  脱衣やおむつ外しを制限するために介護衣(つなぎ服)を着せる

  (7)  他人への迷惑行為を防ぐためにベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る

  (8)  その他、身体的拘束には該当しないが、以下の行為も身体的拘束として準ずる

     自分で降りられないようにベッドを柵で囲む

     センサーを取り付ける

     自分の意思で開けることが出来ない居室に隔離する

 

5、利用者本人や家族に対しての説明

 (1)身体拘束を必要とする場合、契約者または家族等に対して、詳細に説明し、十分な理解が得られるように努め、家族等に確認、同意を得た上で実施します。

 (2)身体拘束の同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前に契約者または家族等と行っている内容と方向性、利用者の状態などを確認説明し、同意を得た上で実施します。

(3)身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除します。その場合には、契約者または家族等に報告します。

 

6、指針の閲覧

当指針は、事業所で使用するマニュアルに綴り、全ての職員が閲覧を可能とするほか、

求めに応じて利用者及び家族等が閲覧できるようにします。

 

附則

令和6年4月1日制定