ハラスメント防止の基本方針
当法人は、患者様、利用者様に対して安定した医療サービス及び福祉サービスを提供するため、職場内におけるハラスメント防止のための基本指針を定める
1.ハラスメント防止に関する基本的考え方
1)パワーハラスメント
以下の3つの要素をすべて満たした場合、職場内におけるパワーハラスメントに該当するものとする
・優越的な関係を背景とした言動
・業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
・労働者の就業環境が害されるもの
【具体例】
① 身体的な攻撃(暴行・傷害)
・殴打、足蹴り、物を投げつける等の行為
② 精神的な攻撃(脅迫、名誉棄損、侮辱、ひどい暴言)
・人格を否定するような言動。揶揄、相手の性的指向、性自認、差別に関するものを含む
・業務の遂行に関する必要以上の厳しい叱責、それを繰り返す行為
・他の職員の前で、大声で威圧的な叱責を行う、それを繰り返す行為
・相手の能力を否定し、罵倒するような内容のメール等を、相手を含む複数の職員に送付すること
・物を叩く、蹴る、書類を破るなどの行為による恫喝
③ 人間関係からの切り離し(隔離、仲間外し、無視)
・一人の職員に対して同僚が集団で無視をして孤立させる行為
④ 過大な要求(業務上明らかに不要または遂行不可能なことの強制や妨害)
・職歴、社歴の少ない職員に対し、必要な教育を行わないまま、対応出来ない業務を課すこと
・出来ないレベルの業務や目標を立て、達成出来なかったことに対し厳しく叱責する
⑤ 過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる、仕事を与えない)
・業務遂行能力が充分な職員に退職をさせるため、誰でも遂行可能な業務を行わせること
・気にいらない職員に対して嫌がらせ目的で仕事を与えないこと
⑥ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
・職員を職場外で継続的に監視、写真や動画を撮影する行為
・職員の性的指向、性自認、病歴、不妊治療等の機敏な個人情報について、職員の同意を得ずに他の職に暴露する行為
2)セクシャルハラスメント
①対価型セクシャルハラスメント
セクハラ行為を受けた職員がその言動に対して拒否、抗議などの対応をしたことで当法人から、解雇、降格、減給などの不利益を受けること
②環境型セクシャルハラスメント
職場でのセクハラ行為によって仕事の環境が損なわれ、仕事をする上で見過ごせないほどの重大な支障が生じること
③同性に対するもの、女性から男性に対するものもセクハラに該当する
【具体例】
・性的及び身体上の事案に関する不必要な質問、発言
・わいせつ図画の閲覧、配布、掲示
・うわさの流布
・不必要な身体の接触、凝視
・性的な言動への抗議、又は拒否等を行った職員に対して解雇、不当な人事考課
・その他相手方及び他の職員に不快感を与える性的言動
・食事やデートの執拗な勧誘、強要
3)マタニティハラスメント
職場において妊娠、出産、育児を理由に、職員が不当な扱いを受けたり、嫌がらせを受けたり、就業環境を害されることを指す
【具体例】
・妊娠・出産を理由に解雇、雇い止めをする
・妊娠・出産を理由に不利益な配置転換や降格をする
・妊娠・出産を理由に減給や賞与を減らす
・育児休業からの復帰を妨害する
・育児休業中の代替要員の確保を拒否する
・育児休業からの復帰後、以前と同じように働かせない
・育児と仕事の両立を妨害する言動
・妊娠・出産に関する「迷惑」「役立たない」等の不適切な言動
・育児休業取得の拒否、妨害
・育児休業取得者に対する嫌がらせ
2.ハラスメント対策
本指針に基づいたハラスメント防止を徹底する定期的な研修を実施する
3.ハラスメント相談窓口と対応
1)ハラスメントに関する相談窓口担当者は次の者とする
相談窓口担当者:地域連携室
・相談窓口担当者は公平に相談者だけでなく行為者についてもプライバシーを遵守し、対応する。電話、メールでも相談を受け付けられるようにする。
・職員はハラスメントを受けた場合、相談窓口担当者に報告し、相談する。 窓口担当者はコンプライアンス委員会に報告する。
・相談窓口担当者とコンプライアンス委員会は被害者配慮のための取り組みを行う。 メンタルヘルスへの不調の相談、行為者に対して一人で対応させない等の配慮を行う。
・相談窓口担当者は相談や報告があった事例について問題点を整理する。
・コンプライアンス委員会はマニュアル作成や研修の実施、状況に応じた取り組みを検討する
附則
本指針は令和7年 8月 1日より施行する