島田病院

1、個人情報保護の理念

当院の職員は、個人情報の保護に関する法律、同施行令、医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン、院内規則、当院の診療情報の提供に関する規定に基づき、患者様とその関係者に関する個人情報を適切に取扱い、患者等から信頼される医療機関であるよう、たゆまぬ努力を続けていくものとする。

2、守秘義務

すべての職員は、その職種の如何を問わず、当院の従業員として、職務上知り得た患者の個人情報を正当な事由なく第三者に漏らしてはならない。当院を退職した後においても同様とする。すべての職員は、この義務を遵守することを書面によって誓約しなくてはならない。

3、個人情報の取得

職員は、患者から個人情報を取得する際には、その情報の利用目的、当該情報を第三者に提供する場合について、あらかじめ、患者に通知しなくてはならない。初診時に通常の診療の範囲内での利用目的、第三者提供の通知する場合には、院内掲示または外来初診受付において説明書類を交付する。利用目的変更の場合も同様であり、また相当の関連性を有する範囲とする。

4、個人情報の適正な取得

偽りその他不正な手段により個人情報を取得してはならない。診療等のために必要な過去の受診歴は、本人又は本人の同意を得た第三者から取得すること。ただし、本人以外の家族等から取得することが診療上やむを得ない場合はこの限りではない。

5、データ内容の正確性の確保

適切な医療サービスを提供するという利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。

6、診療記録等の取扱い

紙媒体

①保管場所に収納し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意する。
②記録の内容が他の患者など部外者等の目に触れないよう配慮しなくてはならない。
③診療記録等は原則として院外に持ち出してはならない。
④法定保存年限または、当院所定の保存年限を経過した診療記録等を廃棄処分する場合には、裁断または溶解処理を確実に実施する

電磁的媒体

①診療記録等をコンピューターを用いて保存している部署では、コンピューターの利用実態等に応じて、情報へのアクセス制限等を便宜実施する
②モニターに表示された画像を通じて患者の個人情報が本人以外の外部の者の目に触れることのないよう留意しなくてはならない。
③コンピューターに格納された診療記録等は、機械的な故障等により情報が滅失したり見読不能となることのないよう、各部署において適宜バックアップの措置を講じる。
④コンピューター内の診療記録等の全部または一部を、院外での利用のために、他のコンピューターまたは記録媒体等に複写することは原則として禁止する。
⑤コンピューター等の電磁的に保存された個人情報をプリントアウトした場合には、紙媒体の診療記録と同等に厳重な取扱いをしなくてはならない。
⑥患者の診療記録等に含まれる情報を、診療および診療報酬請求事務以外の場面で利用する場合には、その利用目的を達しうる範囲内で、可能な限り匿名化しなければならない。

7、安全管理措置

①個人情報は各部署の責任者の管理のもと、厳重に取り扱うものとする。事務部長は個人情報保護管理者として安全管理体制を随時見直すものとする。個人情報を外部に開示するにあたっては、責任者である院長の承認を得る。また入退室管理、施錠管理を行う。
②情報システムにて管理されている個人情報へのアクセスについては、情報機器の認証に加え、情報システムに対する認証保護とアクセスログの記録を要するものとする。
③情報漏えいのインシデント発生時には、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドラインに沿って対応する。サイバー攻撃を受けた疑いがある場合は、別途規定されている医療情報システム部門事業継続計画に沿って対応する④職員に対して、個人情報保護に関する教育・研修を少なくとも年1回実施し、周知・徹底に努めることとする。

8、第三者提供

患者の個人情報を第三者に提供する際には、あらかじめ通知している場合を除き、原則として本人の同意を得なくてはならない。意識不明または判断能力に疑いがある患者につき、治療上の必要性から病状等を家族、関係機関等に連絡、照会等をする。

9、委託先の監督

個人データの全部または一部を委託する場合は、適切に取り扱っている事業者を選定し、契約に個人情報の取扱に関する内容を盛り込む。

10、個人情報の本人への開示と訂正

個人情報保護の理念にもとづく開示請求

当院の患者は、当院が保有する自己の個人情報について、(別紙2)「個人情報に関する開示請求書」により開示を請求することができる。院長は、患者から自己の個人情報の開示を求められた場合には、主治医、記録作成者、その所属長らを含む個人情報保護委員会において協議のうえ、開示請求に応じるか否かを決定する

〇開示請求に応じない場合

①本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
②当院の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
③開示することが法令に違反する場合 

〇開示請求が可能な者

①患者本人
②患者の法定代理人
③患者の診療記録等の開示請求をすることについて患者本人から委任を受けた代理人

〇開示による訂正

当院の患者が、当院の保有する、患者本人に関する情報に事実でない内容を発見した場合には、書面により訂正・追加・削除(以下、「訂正等」という)すべき旨を申し出ることができる。

11、苦情・相談等への対応

個人情報の取扱い等に関する患者等からの苦情・相談等は、受付あるいは「患者様相談窓口」で対応するものとする。対応が困難な事例については、院長直轄の「個人情報保護委員会」で対応を協議するものとする

12、雑則

院内規則の見直し

この「院内規則」は、制定後少なくても2年毎に一回見直すものとする。

島田病院

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